農地転用のお話

基本的に農地は自由に取引できません。

なぜか。

農地は平らな場所に多く、企業からすると絶好の土地です。
いっぱい買って、いっぱい工場や住宅を作って、日本から農地が無くなるでしょう。
それは困るので、農地に関してはいろいろなルールがあります。

・3条許可 売買
農地を売買するには、県や市の許可が必要です。
特に、「買い手はちゃんと農業をできるのか」という確認が必要になります。


・4条許可 宅地や雑種地へ変更
農地に家を建てたり、駐車場にするには、県や市の許可が必要です。
「数十年前に、親の世代が勝手に変更していた。それを相続した。」
という場合も同様です。4条許可で地目を変えておかないと、売買できません。


・5条許可 売買+地目変更
売買と地目変更を同時にする時だけ5条許可が必要です。

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